日本生涯教育学会生涯学習実践研究所規則
第1章 総則
(名称)
第1条 この組織は、日本生涯教育学会生涯学習実践研究所(以下「研究所」という。)という。
(位置)
第2条 研究所は東京都内に置く。
(目的)
第3条 超高齢時代の新たな社会の建設・発展に資するために、研究者や行政関係者、生涯学習支援実践者の長年にわたる軌跡の中から、今後、活用すべき経験的知見・知識・実践成果を再発見して、蓄積し、それらを生かして、行政・実践の問題を解決するためのさまざまな技法を開発するとともに、地域における事業等を通して社会貢献を行い、地域を活性化することを目的とする。
(事業)
第4条 第3条の目的を達成するために、次の事業(以下「事業」という。)を行う。
一 高年研究者・行政経験者・生涯学習支援実践者の経験的知見・知識・実践成果の収集と公開
二 収集した経験的知見・知識・実践成果を生かした行政・実践の問題解決技法の開発と提供
三 コミュニティ活動に関連した事業
四 その他
第2章 組織
(所長及び次長)
第5条 研究所に所長及び次長を置き、次長は事務局長を兼ねるものとする。
2 所長は、研究所の事務を掌理する。
3 次長は、所長を助け、研究所の事務を整理する。
(企画部門、実践推進部門、研究部門)
第6条 研究所に企画部門、実践推進部門、研究部門を置く。
2 それぞれ部門に部門長を置く。
3 それぞれの部門は、それぞれ全国共通の事項を扱う。
(事務局)
第7条 研究所の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び事業を所掌するユニットを置く。
3 事務規則は別に定める。
(中央センター)
第8条 研究所に中央センターを置く。
2 中央センターに中央センター長を置く。
3 中央センターは、国レベル及び全国共通の事項に関する事業を行う。
4 中央センターは、事業に必要な資料を作成し、配付する。
(地区センター)
第9条 研究所に各地に地区センターを置く。
2 地区センターに地区センター長を置く。
3 地区センターは、当該地区の事業を行う。
4 地区センター規則は各地区センターで定める。
(研究員)
第10条 研究所に研究員を置く。
2 研究員は、これまでの業績、経験等により、首席研究員、上席研究員、主任研究員、研究員、研究員補を称することができる。
3 研究員の称号は、所長が付与する。
4 研究員は、原則として日本生涯教育学会正会員であることとする。
5 前項に関わらず、所長が認める場合は、正会員以外の者を研究員とすることができる。
(顧問)
第11条 研究所に顧問を置くことができる。
2 顧問は、特別顧問または常任顧問と称し、所長に意見を述べ、助言を行う。
附則
本規則は平成26年11月23日より施行する。